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 あえたやさんの自習
○長泉町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱
平成12年2月18日告示第7号
長泉町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱
長泉町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成5年長泉町告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭及び事業所から排出される生ごみの自己処理を推進するため、生ごみ処理機器等を購入し使用している者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長泉町補助金等交付規則(昭和54年長泉町規則第10号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 生ごみ処理機器等 生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機器をいう。
(2) 生ごみ堆肥化容器 生ごみを堆肥化するための容器をいう。
(3) 生ごみ処理機器 生ごみを堆肥化又は消滅化するための機械をいい、排水機能のあるものを除く。
(補助対象者)
第3条 この要綱に定める補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 長泉町内に住所を有する者及び長泉町内に事業所を有する者
(2) 長泉町内において生ごみ処理機器等を使用する者
(3) 堆肥化された生ごみを自己処理できる者
(4) 町税等の滞納がない者
一部改正〔平成28年告示126号・令和2年31号〕
(補助額)
第4条 補助額は、生ごみ処理機器等(以下「機器等」という。)購入費の2分の1以内とし、生ごみ堆肥化容器については4,000円、生ごみ処理機器については30,000円を限度とする。ただし、補助額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付申請をすることができる機器等の数は、次に掲げるものとする。
(1) 生ごみ堆肥化容器のうち、有用微生物群利用の密閉処理容器については、1世帯又は1事業所につき2個を限度とし、これ以外は1世帯又は1事業所に1個を限度とする。
(2) 生ごみ処理機器については、1世帯又は1事業所に1台を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、購入日若しくは購入代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30日を経過する日又は購入日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、長泉町生ごみ処理機器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 購入に係る領収書の写し
(2) 設置場所の位置図及び事業実施前後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 処分制限期間中の補助金の申請は、前条第2項の各号に掲げる機器等ごとに1回を限度とする。
全部改正〔平成28年告示126号〕
(交付の決定)
第6条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、長泉町生ごみ処理機器等設置費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成28年告示126号〕
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条に規定する補助金交付決定通知書を受けた日から起算して7日以内に補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
追加〔平成28年告示126号〕
(交付の条件)
第8条 この要綱により、補助金の交付を受けて機器等を設置した者は、常に良好な維持管理に努めなければならない。
2 機器等の処分制限期間は、生ごみ堆肥化容器は3年間、生ごみ処理機器は6年間とする。
一部改正〔平成28年告示126号〕
(交付の決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
追加〔平成28年告示126号〕
(補助金の返還)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
追加〔平成28年告示126号〕
(調査等)
第11条 町長は、当該事業による設置機器等の状況を把握又は適当な管理を指導することができる。
一部改正〔平成28年告示126号〕
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成28年告示126号〕
附 則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に機器等を購入した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月30日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日告示第126号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により提出されている申請書等は、改正後のそれぞれの告示の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附 則(令和2年3月18日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。